国土交通省は10月15日、中央建設工事紛争審査会が取りまとめた2024年度第2四半期の建設工事紛争取扱状況を公表。今期の紛争処理申請件数は5件で、前年同期比で13件減少した。内訳はあっせんが2件、調停が3件、仲裁が0件だった。今期の終了件数は8件で、次期への繰越件数は35件となっている。
5件の申請のうち、当事者類型の「個人発注者から請負人」「下請負人から元請負人への争い」がそれぞれ2件、「法人発注者から請負人への争い」が1件。紛争類型では「工事瑕疵」「下請代金の争い」がそれぞれ2件、「その他」が1件となった。工事種別では「建築」が3件、「設備」が1件、「電気」が1件となっている。
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るため、当事者の申請に基づいて、あっせん、調停、仲裁を行う公的機関。工事の不具合、請負代金の未払、直接の契約関係にない元請・孫請け間の紛争、近隣住民と工事の請負人間での工事騒音問題、契約の解除に関する紛争、工事代金・下請代金の支払いに関する紛争に対応している。
あっせんと調停は、当事者の互譲によって紛争を解決するための手続きで、あっせんの方が調停よりもより簡易に紛争の解決を図ることが可能となっている。一方、仲裁は紛争の解決を審査会の仲裁に委ね、審査会の判断により当事者間の紛争の解決を図る手続き。裁判所への訴訟提起は行わないことを約する当事者間の合意(仲裁合意)に基づいて行われる。
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