国・都道府県、建築主事を置く市町村の建築物の計画通知手続きが、11月1日から民間の指定確認検査機関でも行えるようになる。
6月19日に公布された「第14次地方分権一括法」により建築基準法第18条が改正され、建築主が民間である場合と同様に、国の機関の長などが建築主である場合にも指定確認検査機関で確認済証を交付できるようになった。これに合わせて「建築基準法施行令」をはじめとする関係政令の整備が今回行われた。政令の公布は10月11日、施行は11月1日となっている。
現行の制度では、建築主事のみが適合確認を実施しているが、大規模災害が発生した際には建築物の被災状況の確認、応急仮設住宅の建設、被災後のまちづくり計画立案などの復興業務を建築主事が担当するため、一時的に負担が増大することが問題となっていた。
建築主事が行う建築基準関係規定適合性の審査や完了検査・中間検査などを、指定確認検査機関も行うことで、災害時に被災地の復興が効率化され、平常時も建築主事が審査業務以外の業務に注力することが可能となる。
検定の実務経務にも追加
今回の改正では他に、「構造計算適合判定資格者検定」の受検に必要な実務経験として扱われる業務に、指定確認検査機関の職員として行う国の建築物の審査業務を追加する。同資格者検定の受検に必要な業務は、①構造計算適合性判定の業務、②構造設計の業務、③建築物の確認審査業務、④住宅性能評価の業務―となっている。
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