「建築基準法施行規則」及び「建築動態統計調査規則」の一部を改正する省令が10月1日に公布されたことに伴い、2025年1月1日以降に着工予定の建築物から「建築工事届」が変更される。今回の改正では、建築工事届の用途の分類を建築確認申請の用途区分と一致させる改正などが行われた。
具体的な改正内容は、①中分類項目まで記載していた主要用途欄を大分類項目の区分に簡素化、②使途区分7区分から選択していた用途欄を建築確認申請の用途区分と同じ分類に変更、③建築物ごとの物件名を記入する欄を追加、④工事施工者に担当者の氏名・連絡先を記入する欄を追加―の4点。
新様式の建築工事届は、着工・除却の予定期日が25年1月1日以後となる建築物からの適用となり、予定期日が24年12月31日以前の建築物については引き続き、従来の届出様式を使用する。
※参考:新様式の建築工事届書(PDF)国土交通省
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