従業員らが顧客から過度な要求や迷惑行為を受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防止する条例が10月4日、東京都議会本会議で全会一致で可決、成立した。カスハラの禁止を明記した条例の制定は全国初。違反した場合の罰則はない。施行は来年4月1日。
小池百合子知事は成立後の記者会見で、条例について「現行法では対応が難しい職場の外からの加害行為を含め、働く人に対するハラスメント全てに禁止の網を掛けるものだ」と強調。「働く人と顧客がお互い尊重し合うことが大きな理念だ」と説明した。
都は年内をめどに、具体的なカスハラの内容や、事業者に求める取り組みを盛り込んだ指針を公表する。各事業者や業界団体には、指針に基づき必要な体制の整備を促す。
条例は、就業環境を害する「暴行、脅迫その他の違法な行為」や「正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為」がカスハラに当たると規定。働く人の環境と心身の健康を守るため、「あらゆる場でカスハラを行ってはならない」と明記した。
カスハラから守る対象としては、企業の従業員だけでなく、公務員やフリーランスなど全ての就業者を想定。顧客に対し、就業者に対する言動に注意するよう求めた。事業者側には、カスハラを受けた就業者の安全を確保するとともに、カスハラ行為を行った顧客に中止などの適切な措置を講じる努力義務を課した。
本会議の討論では、条例制定の議論を機に「全国で課題認識が広がっている」として、都の先導的な役割に期待する声が上がった。
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