国土交通省は10月1日、指定確認検査機関である日本ERI(東京都港区)に対し、監督命令を行ったと発表した。さらに、9月30日付けで建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、九州地方整備局長が業務禁止処分を行ったことを明らかにしている。
同社は、長崎県内の建築物2件の確認審査で、都道府県知事などの許可を受けていないことをその業務に従事する確認検査員が見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付していた。都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定に適合しない市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する者は、都道府県知事などの許可を受けることが定められている。
監督命令では、著しく不適当な行為だったとして行為が発生した原因を分析した上で、審査マニュアルの改善や審査体制の整備など具体的な改善措置を含む業務改善計画書を10月22日までに提出することを要請。さらに計画提出日から1年間、実施状況を四半期ごとに報告することを求めた。
整備局長による処分では10月21日から30日までの10日間、建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、当該業務を禁止している。
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