消費者庁は9月26日、ホームページや広告などで「顧客満足度No.1」といった表示を行う「No.1表示」に関する実態調査報告書(PDF)を公表した。
近年、「No.1表示」を行った企業に対する措置命令が増加していることを踏まえて実施したもの。2023年度には飯田グループホールディングス、新日本エネックス、安心頼ホームを含む13事業者に、景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして措置命令が行われている。
合理的な根拠に基づかず、第三者の主観的評価を指標とする「No.1表示」は、事実とは異なるにも関わらず、競争事業者よりも著しく優良・有利であると一般消費者に誤認を与えるため、景品表示法上で不当表示となる。さらに今回の調査で、消費者の購買行動への影響が大きいことが明らかになったことから、同庁では不当な「No.1表示」が疑われる事案に対しては迅速に指導を行い、厳正に対処する方針。
また、合理的な根拠があると認められるためには、①主要な競合商品・サービスを比較対象として選定していること、②表示内容から認識される調査対象者を選定すること、③調査が公平な方法で実施されていること、④表示内容と調査結果が適切に対応していること―が必要だとしている。
「No.1表示」で4割以上が事実誤認
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