東京都はこのほど、建設から30年を迎える「建設発生土再利用センター」(江東区海の森3丁目4-50)を段階的に縮小し、2026年度に終了する方針を明らかにした。施設の老朽化が進んでいることに加え、国登録のストックヤードが充実してきたことを理由に挙げている。
建設発生土再利用センターは、都区部公共工事の建設発生土の有効利用を行うための施設。建設資源の循環や山砂採取の削減を図ることなどを目的としている。センター内には、普通土の仮置きや改良しやすい状態にするためのストックヤード、改良土を保管する改良土ヤード、混入物の除去などを行う移動式トロンメル、山砂と同じ程度の土質(改良土)を生産する土質改良プラントが整備されている。
建設発生土の適切利用・処分については、2023年1月から順次施行されている「資源有効利用促進法」の改正省令により対策を強化。元請業者が建設発生土の最終搬出先を確認することなどが義務化された。ただし、「ストックヤード運営事業者登録制度」を活用し、国登録のストックヤードを利用する場合は、運営事業者が業者に代わって最終搬出先まで確認するため、業者側の確認は不要となっている。
こうした新制度に対応し、都では今年4月に「東京都建設リサイクルガイドライン」(PDF)の見直しを実施。民間施設を含めた国登録のストックヤード運営事業者を積極的に活用する方針に転換した。ガイドラインでは、「指定処分(A)」区分の受入機関を「東京都建設発生土再利用センター」など都関連施設(6施設)としていたが、新たに「ストックヤード運営事業者登録施設」を追加している。
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