MXエンジニアリングは9月5日、4号特例の縮小に関する勉強会を開催した。JBN・全国工務店協会理事として国の審議会にも参加する青木工務店(神奈川県大和市)社長の青木哲也さんを講師に迎え、法改正の内容や工務店の実務、業界に及ぼすと想定される影響などを解説した。
2025年4月の建築基準法改正で4号特例が縮小されると、木造2階建て住宅も確認申請時に構造審査の対象になる。青木さんはこの改正で「建築士の仕事が変わり、特に設計事務所がきちんと対応できるかが問題になる」と予想する。
4号特例の縮小、および省エネ基準適合義務化(建築物省エネ法改正)は着工日が基準で、25年4月1日以降に着工する案件が対象になる。同時に改正される壁量基準、柱の小径の基準は1年間の猶予期間があるが「4号特例の縮小も猶予期間があるとの情報も出回っている。猶予は壁量と柱の小径のみ」と注意を促した。
青木さんは一方で・・・
この記事は新建ハウジング9月20日号13面(2024年9月20日発行)に掲載しています。
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