弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。10月から施行される、企業経営上重要な法改正を5つ、解説します。
住宅業界では、4号特例の縮小をはじめとする“2025年問題”への対応がいよいよ直前期となり、皆様もこの対応に力を入れていらっしゃると思います。
他方で、企業経営を営むにあたり重要な法改正が、この10月1日に施行されます。今回は、そのいくつかについて対応策を解説します。
①代表取締役の住所非公開
会社登記簿謄本で公開されていた代表取締役の住所を非公開にできる制度がはじまります。2024年10月1日から、株式会社の登記事項証明書等において、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置(代表取締役等住所非表示措置)の申出が認められるようになります。
会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書など)は、法務局への申請によって誰でも取得できるものです。代表取締役等住所非表示措置が行われれば、代表取締役等の住所が完全に公開されることはなくなり、プライバシーの保護につながります。
代表取締役等住所非表示措置の申出は、登記手続きの際に、登記官に対して申出書と書類を提出して行います。また、株式会社が代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出をすれば、当該措置を終了させることができます。
代表取締役等住所非表示措置の対象者は、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人(=代表取締役等)です。「社長」という肩書でなくても、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人のいずれかに該当すれば、代表取締役等住所非表示措置を申し出ることができます。
法務局において代表取締役等住所非表示措置を申し出ると・・・
この記事は新建ハウジング9月20日号10面(2024年9月20日発行)に掲載しています。
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