環境省は9月6日に開いた「第6回熱中症対策推進検討会」の中で、市区町村による暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定状況について公表。「改正気候変動適応法」(2024年4月1日施行)に基づいてクーリングシェルターとして指定された施設数は、2023年の前回調査時の2倍以上となる1万2234施設に増加した。さらにクーリングシェルターを指定している市区町村は、前回調査から5倍以上となる763市区町村に増えている。
クーリングシェルターは、熱中症による救急搬送や死亡事例を減らす目的で指定を開始。「熱中症特別警戒情報」(アラート)が発表された際に、諸事情によりエアコンを使用できない人が避難できる冷房の効いた空間として市町村が指定する。施設要件として、▽市町村内に存する施設であること▽適当な冷房設備を有すること▽「熱中症特別警戒情報」発表時に施設を開放すること▽管理方法が環境省令で定める基準に適合するものであること―を満たす必要がある。
猛暑だが特別警戒は発表されず
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