環境省は8月22日、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第三版)」(PDF)を公表した。使用済み太陽光発電設備の取扱い、解体・撤去、リユース、収集・運搬、リサイクル、埋立処分などについて整理したもので、「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのあり方に関する検討会」が1月に公表した中間取りまとめの内容を反映している。
太陽光発電設備については、これまでに導入された発電設備がすでに使用済みとなって排出され始めていることから、早急に再生可能エネルギーの大量導入を支えるリユース・リサイクル・埋立処分の体制構築を進める必要がある。
そこで第三版では、リユース・リサイクルを促進するための内容を強化。今年4月に施行された4物質(鉛、カドミウム、ヒ素、セレン)の含有情報の登録がある太陽電池モジュール(パネル)のみ使用を認める措置について追記した。
この措置により太陽電池モジュールの各メーカーは、あらかじめ含有化学物質の情報を提供することが求められており、JP-ACへの型式情報登録時に含有物質情報に関するデータベースを提出する必要がある。含有率基準値はそれぞれ0.1wt%で、これを超える場合に表示が必要となる。比較的容易に解体できる①フレーム、②ネジ、③ケーブル、④ラミネート部―の4部位を対象としている。
事業停止時の届出に関する記述も
また、発電事業を停止・終了した場合に必要な、電気事業法に関わる届出に関する記述に「自家用電気工作物」に加えて、「小規模事業用電気工作物」(出力10kW以上50kW未満)、「一般用電気工作物」(同10kW未満)を追加。このうち「小規模事業用電気工作物」は経済産業大臣への届出が義務付けられているが、「一般用電気工作物」については届出を求める規定はない。
なお、第三版の内容は2024年8月時点でのもので、今後太陽光発電設備のリサイクルを取り巻く法令や状況が変化する可能性がある。
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