建築基準法の改正により、来年から4号特例が縮小。多くの木造住宅は「新2号建築物」となり、建築確認の際に全審査項目が対象となる。その流れで一般にリノベと呼ばれる大規模な改修には確認申請が必要になる。法改正のリノベ物件への影響を簡単にまとめた。
多くのリノベは確認申請が必要
◉4号特例の縮小を受けて、大規模な修繕と大規模な模様替えにも確認申請が必要になる。これらの用語の定義は下表の通り。躯体の多くの部分に手を入れる改修を一般的にリノベと呼ぶが、大規模な修繕・模様替えはまさにリノベと言えるだろう
➡︎来年4月以降はいわゆるリノベ物件の過半において、確認申請が必要となる
◉大規模な修繕・模様替えにあたるかどうかの関心が高いのが屋根と外壁の扱い。屋根は屋根葺き材のみの張り替えは該当せず、確認申請は不要。同様にカバー工法も不要だ
◉外壁の張り替えも大規模な修繕・模様替えにあたらない。外壁とは構造躯体の外側を指す。最近の一般的な外壁の構成の場合、透湿防水より外側が該当する
◉内壁の張り替えや内壁からの断熱改修も大規模な修繕・模様替えにあたらない。内壁とは構造躯体の内側を指す。軸組より室内側は改修しても確認申請は不要
➡︎なお床や階段の扱いに関しては・・・・・・
この記事の続きは、『新建ハウジング別冊・月刊アーキテクトビルダー9月号(2024年8月30日発行)『リノベ市場[超最前線]ささっとガイド』(P.14〜)でご覧ください。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。