5月22日に公布された「改正広域的地域活性化基盤整備法」が、公布から6カ月以内に施行されるのを受け、国土交通省では関連規則の見直しを進めている。規則の一部を改正する省令案のパブリックコメントを9月18日まで実施した後、改正省令を10月下旬に公布、11月1日に施行する予定。
この法律は、都市と地方など複数箇所に生活拠点を有する「二地域居住」を促進するための制度。改正法では①市町村による「特定居住促進計画」制度の創設、②二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人の指定制度の創設、③二地域居住促進のための協議会制度の創設―が盛り込まれた。
改正省令案では特定居住の拠点施設について、▽一団地の住宅施設▽宿泊施設▽特定居住者の共同利用に供する事務所▽事業所その他の業務施設または特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設―と定めた。
市町村が作成する「特定居住促進計画」については、都道府県に提案書を提出する際に、特定居住拠点施設に関する事項や特定居住重点地区の区域を記載すること、「広域的地域活性化基盤整備計画」の素案を添えて提出することを求める。
二地域居住者への支援を行う法人については、公的賃貸住宅等整備事業の実施主体であるNPOまたは一般社団・一般財団法人に準ずる者であること、地域の良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするものであることなどを条件とした。
今後さらに法の施行に必要な規定の整理や改正を行う予定。
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