出入国在留管理庁はこのほど、技能実習制度に代わって新たに創設される「育成就労制度」の概要(PDF)およびQ&A集を公開した。同制度の目的と施行時期、技能実習制度との違い、制度の基本事項、監理支援・受入れ機関、特定技能制度の見直しなど、現時点での決定事項をまとめている。
育成就労制度は、人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設。6月21日に公布された改正出入国管理法に基づき、公布から3年以内となる2027年までに開始する。今後、法の施行に必要な基本方針や主務省令、産業分野別の運用方針を策定する予定。併せて送出国との交渉や二国間の協力覚書の作成、事前申請の受付なども順次進められる。
技能実習では経過措置も
経過措置として、施行日までに受け入れが完了している技能実習生については、継続して実習を行うことが可能。さらに改正法の施行日までに実習計画の認定申請を行い、施行日から3カ月以内に技能実習を開始する者についても受け入れが認められる。
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