総務省は7月23日、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令等を改正し、公布・施行した。これにより比較的簡易な工事で設置できる特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)の対象範囲が拡大したほか、火災が発生した警戒区域が特定できる連動型警報機能付感知器の設置要件も緩和された。
今回の改正では、特小自火報を用いることができる防火対象物として、延べ面積または床面積が300㎡未満の①重要文化財など重要美術品として認定された建造物、②飛行機・ヘリコプターの格納庫、③延べ面積200㎡以上の公衆浴場のサウナ、が追加された。他にも、消防法施行令第21条第1項第7号、9号、10号、13号で定められた防火対象物またはその部分も対象となる。
連動型は「警戒区域2」以上も使用可
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