第213回国会で6月7日に可決・成立した「第三次・担い手3法」のうち、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部が9月1日に施行されることが決まった。
「第三次・担い手3法」は、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的として「建設業法」「入契法」「品確法」を一体として改正するもの。公布の日から「3カ月以内」「6カ月以内」「1年6カ月以内」の3段階に分け、それぞれ政令で定める日から施行する。
このうち9月は、「建設業法」第34条と第40条の4の規定を先立って施行。第34条では、中央建設業審議会が建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようにする。労務費の基準については今後、中央建設業審議会にワーキンググループを設置して検討を行う。
第40条の4では、国土交通大臣が建設工事の請負契約の適正化や、建設業従事者の処遇確保のため必要な調査を行い、その結果を公表することを可能にした。今後の施策にも生かせるよう、必要に応じて中央建設業審議会にも調査結果を報告する。
監理技術者の配置合理化は6カ月以内に
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