厚生労働省は7月23日に開いた労働政策審議会安全衛生分科会の中で、一人親方をはじめとした個人事業者に対する安全衛生対策について検討を行った。この中で、注文者側が行うべき安全上の指示についてガイドラインを作成する方針を示した。
注文者が個人事業者に対して行う安全上の指示については、「労働安全衛生法」第29条で義務付けられており、請負人が規定に違反したり、危険にさらされたりすることがないよう、指導を行う必要がある。その一方で、注文者から個人事業主への指示・指導が、指揮命令だと受け止められた場合に、偽装請負に該当すると判断される可能性もある。そこでガイドラインでは、安全上の指示・指導に関する内容を具体的に例示することで法的な両者の関係性を保ちつつ、産業の場における安全衛生水準の確保を図る。
注文者と個人事業者の関係性を整理
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