国土交通省は、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度について、今秋から既存住宅でもスタートすることを受けて、販売事業者が遵守するべき事項などを盛り込んだ告示改正案とガイドライン改正案に対するパブリックコメントの募集を行っている。締め切りは7月27日。
新築を対象に今年4月からスタートした建築物の省エネ性能表示制度について、今秋から既存建築物に関しても、断熱性能等の把握が可能な場合は新築と同様のラベルの表示が可能になる。また、省エネ性能の把握が困難な場合でも、省エネ性能の向上に資する部位(断熱性能の高い窓、高効率の給湯器等)を有している場合は「省エネ部位ラベル」が表示できる。
これらを踏まえ、告示改正案では、「遵守すべき事項」ではラベル表示する場合、事実に相違する表示又は人を誤認させるような表示をしてはならない旨を規定。また、ガイドライン案では、省エネ性能の把握が困難な既存建築物について「省エネ部位ラベル」を用いて住宅の販売・賃貸時の広告等にその旨を表示することが望ましいこととするとともに、表示にあたってのルール等を追加している。
パブリックコメントを踏まえ、国交省は告示を8月ごろに公布、10月頃に施行したい考え。ガイドラインは8月頃の公表を予定している。
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