消費者庁は6月27日、「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などと言い、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる手口について注意喚起を行った。2023年4月以降、無料点検を行った後、火災保険金を利用した自宅修理工事契約を締結させられたという相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられている。
同庁では、消費者被害の発生・拡大の防止を図る目的で、不実告知を行っていたことが確認された事業者名を公表し、都道府県・市町村に注意を呼び掛けた。今回のケースでは、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為をしたとして、リフォーム事業者の天建(アスレス㈱、東京渋谷区)に関する情報を公開している。
消費者が住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害による損害であるかのような虚偽の理由で保険金の支払を請求した場合、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除を求められたり、詐欺罪に問われたりすることもあるという。また、実際には自然災害ではないことから保険金は支払われず、契約内容によってはキャンセル料として工事会社から高額な違約金が請求される場合もあるとしている。
「サインするだけで」にも注意
よくある事例では、以下のような流れで契約が行われるという。
【よくある手口の流れ】
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