国土交通省は6月25日、第213回国会で「第14次地方分権一括法」(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)が19日に成立したことを受け、宅地建物取引業のデジタル化にかかる政令などを整備する方針を明らかにした。「宅地建物取引業法施行令」「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の一部を改正し、6月28日に公布、2025年4月1日に施行する。
「第14次地方分権一括法」では、宅地建物取引業者名簿や宅地建物取引業者の免許申請などに係る書類を閲覧所に出向かなくてもデジタル閲覧できるようにすることが定められた。これに伴って個人情報保護の観点から対象文書を見直し、消費者による宅建業者の選定に支障が生じない範囲内で合理化する方針。
具体的には、宅地建物取引業者の掲示情報のうち、購入者に与える影響が極めて少ないと考えられる「住所」「電話番号」「生年月日」などを除外。これにより情報を公開することによる公共の利益と、プライバシーの保護とのバランスを図る。
また、国土交通大臣に対する宅地建物取引業の免許更新に係る申請や、都道府県知事に対する宅地建物取引業の免許に係る申請をオンラインで行う場合の手数料の額を2万6500円に定める内容も追加される。
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