国土交通省は、2025年4月1日の改正建築物省エネ法に向け、木造建築物の軸組の構造方法および倍率、壁量に関する基準、柱頭・柱脚の仕口の構造方法に関する告示の一部改正について、告示第447号としてその内容を定めた。壁量に関する基準(平成12年建設省告示第1352号)については、地震に対する必要壁量の算定基準を改正し、床面積当たりの必要壁量を、層せん断力分布係数、標準せん断力係数、固定荷重・積載荷重などによって求めるとした[図1]。施行は25年4月1日を予定。
多雪区域で壁量計算を行う際は、枠組壁工法に限って固定荷重・積載荷重に積雪荷重を加えて計算するとした。また軸組に使用することが可能なJIS釘として、N32、N50、N75などに加えてNZ32、NZ50、NZ75も追加した。
四分割法での検証においては、必要壁量に対する準耐力壁の割合が、各階・各方向のいずれも過半を超えない場合は耐力壁のみを算入する。なお、3階建て以下の木造建築物で、構造計算で安全性を確認する場合は壁量基準の適用を除外する。
準耐力壁や高倍率壁も規定 1年間の経過措置設ける
木造建築物の軸組の構造方法および倍率の見直し(昭和56年建設省告示第1100号)では・・・
この記事は新建ハウジング6月30日号5面(2024年6月30日発行)に掲載しています。
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