国土交通省はこのほど、「宅建業法施行規則の一部を改正する省令案」(PDF)を公表した。同案は6月12日に成立した「第14次分権一括法」および「アナログ規制の見直しに係る工程表」(PDF)などの内容に基づいて法を整理し、同規則の内容を見直したもの。
今回、宅地建物取引業者の掲示情報のうち、購入者に与える影響が極めて少ないと考えられる「住所」「電話番号」「生年月日」などを除外する方向で検討が行われた。情報を公開することによる公共の利益と、プライバシーの保護とのバランスを図ることを目的としている。公布は6月末、施行は2025年4月1日の予定。
具体的には、まず略歴書では「住所」「電話番号」「生年月日」を削除。従業者名簿では「性別」「生年月日」、標識では「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を削る。標識では代わりに「事務所の代表者(政令使用人)の氏名」「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を追加する。
他にも、宅地建物取引業者が指定流通機構に登録しなければならない事項として、「当該宅地または建物の取引の申込みの受付に関する状況」を追加する。
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