「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称、バリアフリー法)施行令の一部を改正する政令」が18日、閣議決定された。トイレや駐車場、劇場等の客席のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっていることをふまえ、これらのバリアフリー基準について見直しを行う。6月21日に公布、施行は2025年6月1日。
トイレに関しては、現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用のトイレ」について、原則、建築物の各階ごとに1以上の設置とする。駐車場に関しては、現在、建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用の駐車施設」について、駐車場の規模に応じて一定数以上を設置する。駐車の数が200台以下の場合はその数の2%以上、200台超の場合はその数の1%+2以上。また、劇場等の客席に関しては、座席数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用スペース」を設置する。座席数が400以下の場合は2以上、座席数が400超の場合はその座席数の0.5%以上とする。
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