公共工事を受注する建設業者の働き方改革を進める改正公共工事品質確保促進法が12日の参院本会議で可決、成立した。国が業者を対象に休日の取得や賃金の支払いに関する状況を調査し、結果を公表することが柱。
国土交通省によると、都道府県や市町村の公共事業では、国の事業に比べ、週休2日を前提とした工期で発注されていないケースが多い。改正法は、従業員の休日確保に配慮することを国や自治体の責務と規定。業者には、従業員の能力に応じた賃金の支払いを求める。
建設業界では4月から残業時間の規制が強化され、担い手が不足する「2024年問題」が深刻化。人材確保に向けて従業員の処遇改善が急務となっている。
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