建設業者の処遇改善に向けた改正建設業法が7日の参院本会議で可決、成立した。賃金の目安として国が工事別に示す「標準労務費」を著しく下回る金額での不当な見積もりや契約を禁止する。違反した発注者に対し、国や都道府県が是正を勧告する仕組みも新たに設ける。
改正法は、工事費が増えても労働者の賃金にしわ寄せが及ばないよう、受注者と注文者間の契約ルールを明確化。受注者には、資材高騰など想定されるリスク情報を契約前に伝えることを義務化する。
契約後にリスクが顕在化して、受注者が価格転嫁の協議を申し出た場合の対応も規定。公共事業を発注する国や自治体には協議に応じる義務を課すほか、民間の注文者にも誠実に応じるよう求める。
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