東京都は5月30日、都内の消費生活センターに寄せられたトラブル相談のうち、住宅リフォーム工事に関する紛争を都の消費者被害救済委員会に付託し、このほど解決したことを明らかにした。このケースでは、80歳代の高齢者が次から次へと商品などの契約をさせられる“次々販売”の被害に遭っていた。都では同種の被害防止と救済を図るため、弁護士や大学教授などの学識経験者などで構成された同委員会に紛争解決を求めていた。
同ケースでは、高齢者が突然訪問してきた事業者に勧められるまま便器の交換工事の契約を締結。工事後、換えるつもりのなかった壁紙や床材も換えられていたことが判明したが、工事が済んでいたので代金を支払ったという。
その後も水回り設備工事などを次々に勧誘され、合計約360万円の工事と月額約6000円のメンテナンスサービスを契約。親戚に勧められて消費生活センターに相談し、クーリング・オフが可能と判断されたが、事業者は全額返金を認めなかった。
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