厚生労働省は5月22日、一人親方を含めたフリーランス(特定受託事業者)の就業環境の整備に向け、政省令・告示で定めるべき内容を報告書として公表した。2023年5月12日に公布された「フリーランス保護法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が11月1日に施行されることを受け、同法の内容をより具体化し、政省令などに盛り込む方針。この報告書には募集情報の表示、育児介護などに対する配慮、ハラスメント対策などが示されている。
募集情報の的確な表示(法第12条関係)に関する項目では、一人親方などのフリーランスを募集する場合に、業務の内容、就業場所・時間、委託期間、報酬、契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合など)に関する事項、募集を行う事業者の情報などを表示するよう求めている。提供方法としては、書面・FAX、電子メールなどが適当だとしている。
育児介護などへの配慮を求めた法第13条では、継続して6カ月以上契約する者から妊娠・出産・育児、介護への配慮に関する申出があった場合に、必要な配慮を行うことを求めている。そこで報告書では「6カ月」をどのように算定するかを示した。また、妊娠・出産などへのハラスメント(セクシュアル・パワーハラスメント)に該当する言動について、体調不良により業務が行えない・行えなかった、業務の能力が低下したことに対するものについても対象であると明記した。
中途解約、事前予告要しない例外も
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