5月25日から宅地建物取引士関連の手続きの運用方法が変更され、国土交通大臣免許業者の免許申請などは、直接各地方整備局(北海道は開発局、沖縄は総合事務局)で受け付けることとなった。これに伴って「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用したオンライン申請の受付を同日から開始した。従来通り郵送での申請も可能で、その場合は主たる事務所の所在する整備局の宅建業担当係宛てに届出書類を送付する。
「eMLIT」を使ったオンライン申請が可能な手続きは、▽宅地建物取引業免許申請(新規・更新)▽宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出▽宅地建物取引業者免許証書換え交付申請▽宅地建物取引業者免許証再交付申請▽営業保証金供託済届出▽廃業等届出▽業務を行う場所の届出。
これにより行政機関への訪問や郵送での申請が不要となり、会社や自宅のパソコンを使って申請書を作成し、オンライン送付することが可能となる。前回の申請データを再利用することで入力の手間が省けるほか、システムによるエラーチェックにより入力ミスを防ぐことができる。
オンライン申請を行うためには、事前に「GビズID」のウェブサイトで「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」のアカウントを取得する必要がある。
■参考:国土交通省「eMLIT操作マニュアル」(PDF)
今回の措置は、今年1月に公布された「国会に提出された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」によるもの。同法により、2以上の都道府県にまたがって事務所を設置し宅地建物取引業を営む場合に、都道府県知事を経由した申請が不要となった(※法50条第2項の届出書を除く)。また今後3年以内に、宅地建物取引業法の規定なども同法に合わせて改正が行われる予定。
■関連記事
4月1日「改正媒介約款」施行 インスペクションの活用強化
不動産取引書面のデジタル提供可能に――施行規則を改正
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。