都市部の緑化を進める改正都市緑地法が5月22日の参院本会議で、与野党の賛成多数で可決、成立した。民間事業者による緑地整備を国が評価、認定する制度を創設。緑地の保全に向け、国が指定する法人が自治体に代わって所有者から土地を買い取る仕組みも設ける。
認定制度では、民間事業者がビル壁面や屋上などを緑化する場合、気候変動対策や生物多様性確保の観点から国が評価。認定事業者には資金を無利子で貸し付け、民間投資を呼び込む。また、自治体の要請に基づき、国指定の公益法人が緑地を土地所有者から買い取り、維持や再生を担う仕組みも創設する。
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