公正取引委員会と中小企業庁は4月30日、長期の手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、11月以降に「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)上の運用を変更し、行政指導対象となる手形の支払い期間を短縮することを明らかにした。これまで約束手形や電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間)が120日を超えた場合に行政指導の対象となっていたところ、60日に短縮される。
これに合わせて国交省も同日、「手形期間の短縮について」(国不建推第10号)と題した通知文書を建設業団体代表者あてに送付。11月1日以降に交付される手形でサイト60日を超えるものは、違反となるおそれがあることを会員各社に伝えるよう通知した。「建設業法令遵守ガイドライン」の内容も追って改正する。
建設工事は前・期中払いの比率アップを
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