消防庁は火災報知設備の感知器・発信機の技術向上に伴って、大規模な工事が必要な自動火災報知設備(自火報)に代えて、比較的簡易な工事で設置できる特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)の設置ができるよう基準を見直す。関連する省令の改正に向けてパブリックコメントなどを実施した後、7月頃に改正省令を公布・施行する。
対象となる特小自火報は、警報音と音声を組み合わせて鳴動するもので、無線により別の階などに出火元(階・場所など)について知らせる音声メッセージを発するもの。該当する製品には、「火災発生区域特定機能付」と表示することが求められる。
今回の改正では、特小自火報の使用可能な防火対象物に、延べ面積または床面積が300㎡未満のものを追加するほか、文化財などに認定された建造物、飛行機などの格納庫、公衆浴場のサウナなども対象に追加。また、これまで警戒区域1(延べ面積300㎡未満・階数が2以下)の防火対象物に限り、連動型警報機能付感知器の使用が許されていたが、火災が発生した警戒区域が特定できる設備を使用する場合は、警戒区域2以上でも使用できるようになる。ただし、無線式の感知器を設置する際は、事前に受信状況を確認する必要がある。
他に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室、床面積が2㎡以上の収納室、倉庫、機械室、階段、傾斜路、廊下、通路、エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトなども設置の対象となる。
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