内閣府は、住宅団地内にある都市公園で、日用品を扱うマルシェ(市場)などのイベントを開きやすくする。公園内に露店を出すために必要な「占用許可」の手続きを緩和。店舗が撤退して「買い物難民」が発生する団地もあることを踏まえ、住民の買い物機会の確保や地域の活性化につなげる。
このほど成立した改正地域再生法に特例措置を盛り込んだ。年内に施行される。具体的には、市町村が団地再生に関する事業計画を作成。この中にイベントを実施する団地や公園の場所、必要な施設といった事項を盛り込めば、計画の公表から2年間は原則として出店が許可される。
これまで、都市公園内に屋台やキッチンカーを出す場合はその都度、公園を管理する自治体などが可否を判断するのを待たなければならない。出店者側にとっては計画的に出店しづらいのが実情だった。新たな特例により、出店が許可されることを前提に申請できるため、例えば毎月定期的にマルシェやフリーマーケットを開きやすくなると想定される。
国土交通省によると、面積5ヘクタール以上の住宅団地は全国に約3000カ所ある。多くは高度経済成長期に造成され、住民の高齢化や空き家の発生が問題になっている。商業施設の撤退や公共交通の縮小などにより、日常的な買い物に困る住民も増えているという。
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