能登半島地震で被災した住宅の再建を支援する交付金の差押えを禁止する法律が、参議院本会議で4月5日、全会一致で可決し成立した。
この法律により、被災者が受け取った給付金の譲渡しや借金の担保としての提供、債務を履行することができない場合の差押えができなくなる。被災者が給付金を確実に受け取り、その金額を住宅再建に必要な費用に充てることができるようにすることが目的。同法は公布日(※未定)から施行される。
対象となる交付金は、3月1日に閣議決定された「地域福祉推進支援臨時特例交付金」(※準備中)など。他に、給付金の支給対象ではない世帯が住宅の建設、購入・補修をするために借入する場合に、利息分として支給される給付金も含まれる。
「地域福祉推進支援臨時特例交付金」は、石川県能登地域の6市町で半壊以上の住宅被害を受けた、高齢者や障害者のいる世帯、資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯に上乗せ支給される交付金。①住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯、②家計急変世帯、③児童扶養手当受給世帯、④離職・廃業した人がいる世帯、⑤一定のローン残高がある世帯―なども対象となる。支援内容は、家財支援が最大100万円(家財50万円+自動車50万円)、住宅再建支援が最大200万円。ただし、住宅再建支援は能登地域の6市町で再建した場合に限定される。
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