2024年度のスタートに合わせ、4月1日から新たな制度や規制がスタートする。すぐに対応が必要なものもあれば、一見工務店への影響が少なそうだが実は重要なものもある。工務店が注意すべき制度・規制をピックアップして注意点を紹介する。
足場は原則として本足場を義務化
2023年3月改正の労働安全衛生規則により、4月1日から一側足場の使用範囲が制限される。1m以上の幅がある場所では本足場の使用が原則義務化され、一側足場を使用する場合はさらなる注意が求められる。
「1mの幅」は、足場を使用する建築物などの外面を起点に、足場を設ける床面に対する梁間方向の水平距離が1m以上であることを指す。幅1m未満でも設置可能な場合は、本足場の使用が推奨される。一方、幅が1m以上でも例外として一側足場の使用が認められるケースもある[表]。
やむを得ず一側足場を使用する場合には、建築物と足場の作業床との間隔を30㎝以内にすることで、転落を防止しなければならない。障害物があり、一部の建地を1本とする場合には、足場の動揺や倒壊を防止するのに十分な強度がある構造にする必要もある。また、一側足場での墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床の端部で墜落のおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆いを設置すること。
省エネ表示ラベル注文住宅でも発行を
改正建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」は、販売・賃貸事業者に対し、エネルギー消費性能や断熱性能などを記載したラベル[図1]を、販売・賃貸する際の広告等に表示する努力義務を課す。表示対象になる住宅・建築物は・・・
この記事は新建ハウジング3月30日号4面(2024年3月30日発行)に掲載しています。
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