政府は15日、技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設する入管難民法などの改正案を閣議決定し、衆院に提出した。現行制度では原則認めていない「転籍」(転職)を「1~2年」の就労後に可能とすることなどが柱。成立すれば2027年にも施行の見通しで、実効性の確保などが今後の課題となる。
技能実習は1993年に始まった。途上国の外国人に技能を習得させる「国際貢献」が目的だったが、実態は安価な労働力を確保するための利用が横行。過酷な労働環境でも本人の意向で職場を変えることができず、長時間労働や賃金未払い、暴力・ハラスメントなど「人権侵害の温床」と批判されてきた。
育成就労はこうした現状認識を踏まえ、1~2年の就労期間や一定の技能水準などの要件を満たせば、同じ職種に限って転籍を容認。悪質な転籍ブローカーを排除するため、不法就労のあっせんなどを取り締まる「不法就労助長罪」の法定刑を引き上げる。
受け入れ先を監督する「監理団体」は、名称を「監理支援機関」に変更。外部監査人の設置義務付けや、受け入れ企業と密接な関係を持つ役職員の関与制限などで、独立性・中立性を高めるとした。
育成就労の期間は3年。この間に、一定の技能が必要な「特定技能1号」の水準に引き上げることを目指す。中長期の在留を促し、人手不足の解消につなげるのが狙い。その一方で、永住者が税や社会保険料の納付を故意に怠った場合、永住許可の取り消しを可能にする規定も盛り込んだ。
改正案は、外国人の転籍要件や監理支援機関の許可基準などの詳細に関し、省令で定めると規定。政府は施行までに内容を詰める考えだ。
このうち、転籍要件は「就労後1年」を原則とする方針だが、多くの分野が「就労後2年」となる可能性もある。関係者からは「転籍が事実上困難な制度になる」との懸念が出ており、今後の論点となりそうだ。
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