弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。今回のテーマは、4月1日から始まる「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」です。
建築物の販売・賃貸時の 省エネ性能表示制度
「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」(以下「省エネ性能表示制度」)が2024年4月からスタートします。4月以降に建築確認申請をする新築住宅を販売、賃貸する際は、新聞やネットの広告、チラシにラベルを表示することが求められることとなります。
この制度は、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにするというのが立法目的です。
しかし私は、フランスなど欧州のルールに近づけるべく、さらなる法改正が必要だと考えています。
フランスにおける 省エネ性能表示制度
フランスでは、住宅の広告において「DPE」というエネルギー性能診断を表示する義務があります。DPEはAからGまでの7段階評価となっており、エネルギー効率が悪いとFやGの認定を受けます。
そして、気候変動対策・レジリエンス法により、FとGに該当する物件においては2022年8月25日以降、賃料の引き上げが禁止されました。また、Gに該当する物件は・・・
この記事は新建ハウジング3月20日号11面(2024年3月20日発行)に掲載しています。
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