政府は8日の閣議で、建設労働者の処遇改善に向けた建設業法などの改正案を決定する。工事の職種別に労働者の賃金の目安となる「標準労務費」を国が示し、これを著しく下回る金額での見積もりや契約を禁止する。国や自治体が、違反した事業者に是正を勧告する仕組みも設ける。
また、工事費が増加した場合に労働者の賃金にしわ寄せが及ばないよう、契約に関して受注者と発注者間のルールを定める。資材高騰など想定されるリスク情報を受注者が発注者にあらかじめ伝えることを義務化するほか、受注者が金額変更の協議を申し出た場合、発注者は誠実に応じるよう求める。
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