内閣府は2024年度、東京23区から本社機能を地方に移転した企業の法人税を減税する「地方拠点強化税制」について、対象の事業部門を拡大する。現行の調査・企画などに加え、事務所内で行う内勤の営業を新たに追加。地方での雇用創出をさらに後押しする狙い。
地方拠点強化税制は24年度税制改正大綱で、今年3月末までの期限を2年間延長し、税優遇の対象となる事業部門の範囲を広げる方針を明記。大綱を踏まえ、具体的な拡充内容を示した内閣府令がまとまった。
この制度は、企業の本社機能を地方移転すると、オフィス用建物の取得費用の7%分を差し引くものだ。調査・企画や管理業務、情報サービス事業、研究開発などに使用される事務所を地方で整備する企業が対象となっている。新年度からは「インサイドセールス」と呼ばれる電話や、メールなどのオンラインツールを使った対面以外の営業・購買の業務も追加する。
24年度改正ではこのほか、移転企業が保育所をはじめとした子育て支援施設を整備した場合も減税対象にするなど制度を拡充。若者や子育て世帯が働きやすい環境を地方でつくり、東京一極集中是正につなげる。
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