飯田グループホールディングス(東京都武蔵野市)は3月31日、同社グループ5社が景品表示法に基づく措置命令を受けたことについて謝罪し、広告管理体制を強化する方針を示した。
飯田グループホールディングス、および住宅情報館(神奈川県相模原市)、一建設(東京都練馬区)、飯田産業(東京都武蔵野市)、アーネストワン(東京都西東京市)の5社は、2022年2月18日~2023年9月25日までの間、各社のウェブサイトやポスティングチラシ、看板などに「土地情報が豊富な注文住宅会社」「高品質なのにローコストな注文住宅会社」などの部門で「No.1」だったという調査結果を掲載。この内容が、実際のものよりも著しく優良であるとの誤認を与え、一般消費者による合理的な選択を阻害する違反行為であったとして、消費者庁から再発防止などを求める措置命令を受けている。
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同社は、「No.1」の根拠となったNEXER(東京都豊島区)の「日本トレンドリサーチ」について、「回答者に当社グループ会社の利用有無を確認することなく実施したものであり、客観的な調査方法ではなかった」と説明。「命令内容を精査した後、しかるべき対応を行い、広告管理体制をより一層強化することで再発防止に努める」と謝罪している。
不当表示の措置命令 今年に入り急増
消費者庁の資料によると、2022年に41件、23年に19件、24年にはすでに17件の景品表示法に基づく措置命令を実施。「No.1調査」に関わるものでは、ダイエット食品販売、オンライン家庭教師、太陽光発電システム販売、モバイルルーターのレンタルサービスなどの事業者に対し、「優良誤認に該当する」との判断が下された。
優良誤認表示は、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝、あるいは競争業者が販売する商品・サービスよりも特段優れているわけではないにも関わらず、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為。故意に偽る場合だけでなく、誤って表示した場合にも措置命令の対象となる。優良誤認表示に該当するかの判断は、合理的な根拠を示す資料の提出により行い、事業者が期間内に資料を提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がなかった場合に、不当表示とみなされる。
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