消費者庁は2月27日、太陽光発電システム機器販売施工業者の新日本エネックス(福岡市博多区)と安心頼ホーム(福岡市東区)の2社に対し、自社ウェブサイトに掲載していた内容が景品表示法違反の「優良誤認」に該当するとして、措置命令を行った。両社に対し、景品表示法に違反した旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員・従業員に周知徹底すること、同様の表示を今後行わないことを命令している。
新日本エネックスは、自社ウェブサイトのトップページ上で、「『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』でNo.1を取得」などと掲載。安心頼ホームは、「九州エリアの蓄電池販売施工会社口コミ満足度No.1」と表示していた。
しかし、同庁の調べで、No.1の根拠としていたNEXER(東京都豊島区)の「日本トレンドリサーチ」調査の結果が客観的な調査に基づく結果ではなかったことが判明。回答者が実際の利用者であることを確かめていなかったこと、設問がウェブサイトの印象を問う内容であったこと、正確な引用をしていなかったことなどが明らかになった。違反内容については、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」としている。
新日本エネックスは、「広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し、再発防止に努める」と謝罪。安心頼ホームは「措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組む。対象となった表示については令和5年5月末に掲載を終了している」と説明している。なお、日本トレンドリサーチの「No.1調査」については、安定的な新規受注が難しくなったことを理由に、24年1月31日付でサービスを終了している。
調査結果には合理的な根拠を
消費者庁は、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」の中で優良誤認表示について、「実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」と説明。「合理的な根拠がない効果・性能の表示は、優良誤認表示とみなされる」と注意を呼び掛けている。
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