1月24日に公布された改正宅地建物取引業法関係法令のうち、建物状況調査(インスペクション)に関する内容を示した「改正標準媒介約款」が4月1日から施行される。これにより既存住宅の取引時の媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とした場合に、あっせんしない理由を記載しなければならなくなる。既存住宅の流通市場の活性化に向けて、インスペクションの活用を促す考え。
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