国土交通省の住宅局は2月8日付で、都道府県に「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」(国住指第355号)、業界団体には「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)との題でそれぞれ通達を発出。屋根ふき材や外装材のみを改修する場合は「大規模の修繕」「大規模の模様替え」に該当しないとして、確認申請は不要だと示した。
現行の建築基準法では、主要構造部の過半を超える修繕(大規模の修繕)や模様替え(大規模の模様替え)を行う際も確認申請が必要となる(同法第2条第14項、15項)。2025年4月の建築基準法改正で4号特例(4号建築物の審査省略)が縮小されると、木造住宅の改修でも構造審査の対象になり、設計図書の提出が必要な工事が増えると想定されていた。
国交省は2023年3月31日付けで、屋根ふき材のみの改修、およびカバー工法(既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる工法)による改修などは確認申請を不要とする通達(国住指第 595号)を発出していた。今回の通達では、この内容に加えて・・・
この記事は新建ハウジング2月29日号1面(2024年2月29日発行)に掲載しています。
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