厚生労働省は2月21日に開いた「第159回労働政策審議会安全衛生分科会」の中で、中小企業の事業主や役員、一人親方を含む個人事業者などを対象とした「健康管理に関するガイドライン」の素案を公表した。基本的な考え方としては、個人事業者らの健康管理は自身で行うべきであるとし、健康診断の受診やストレスチェック、就業時間の調整などについても管理ツールや医療保険者が行う特定保健指導などを積極的に活用しながら、自ら実施することを求めた。
その一方で、個人事業者らと継続的に業務を行う注文者に対しては、注文条件が個人事業者の心身の健康を脅かすことのないよう、影響の程度に応じて必要な措置を講じるべきだと明示。例えば、仕事を請ける個人事業者が、じん肺健康診断など特殊健康診断が必要な業務を常時行い、その契約期間が合計6カ月以上の場合は、特殊健康診断を受診するのに必要な費用の全額を注文者が負担するべきだとしている。
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