国土交通省はこのほど、「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」の制度の一部を見直す方針を公表。講習を行う機関が講習事務の業務を廃止した場合に、受講者の氏名を記載した帳簿が散逸するのを防ぐため、帳簿を厚生労働大臣に引き渡すことを定めるための規定の整備を行う。パブリックコメントなどを経て3月下旬に告示し、5月1日に適用する予定。
2月1日時点の登録講習機関数は125機関で、これまでの講習修了者は18万6442人。建設業労働災害防止協会や労働基準協会の各都道府県支部が実施する講習のほか、NPO法人や一般財団法人、民間企業などが運営する講習機関で受講できる。
厚労省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省との連携により、石綿含有建材調査者の育成を行う講習制度を2018年に創設。23年3月には、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的な専門知識を有する「工作物石綿事前調査者」制度を新たに設けた。また同年10月からは、建築物の解体時などの事前調査を行う者として、建築物石綿含有建材調査者、あるいは日本アスベスト調査診断協会に登録された者を要件としている。
調査者の種類は、すべての建築物の調査を行うことが可能な「一般建築物石綿含有建材調査者」および「特定建築物石綿含有建材調査者」、一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査を行う「一戸建て等石綿含有建材調査者」の3種類。講習実施機関で資格に応じた講習や実地研修や、口述試験を受けることで資格が得られる。
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