「フラット35」の融資金をだまし取る詐欺事件がこのほど発生したことを受けて、住宅金融支援機構はこのほど、公式サイトで「フラット35」の不適正な利用に関する注意喚起を行った。
今回の事件では、住宅ローン会社の代理店に勤めていた容疑者が暴力団員と共謀し、偽造した在籍証明書などを使って融資金2800万円をだまし取っている。同機構は、容疑者が勤めていた代理店とは直接の契約関係にはなかったが、事の重大性を考慮して、取扱金融機関に対して厳正な代理店の管理・監督を行うよう要求している。
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機構によると、近年住宅ローンが低金利であることから、本来の趣旨と異なる目的で「フラット35」などの住宅ローンを不適正に利用するケースが発生している。そこで22年度以降、すべての取扱金融機関との契約に代理店管理の具体的な基準を定めて、実地モニタリングにより遵守状況を確認。代理店の管理・監督の強化を図っている矢先だった。
詐欺行為への加担に注意
「フラット35」でローンを組む際に認められない行為としては、①自らは居住せず投資目的で住宅を取得すること、②居住せずに事務所または店舗として利用すること、③自動車の購入費用など住宅取得費以外の費用を上乗せして申し込むこと、④消費者ローンなどの返済に充てる費用を上乗せして申し込むこと―などがある。こうした虚偽の内容で融資を受けることは詐欺罪であり、たとえ知らずに詐欺行為に加担していたとしても、申し込んだ本人にも法的責任が問われるという。
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