政府は13日の閣議で、都市部の緑地確保を推進する都市緑地法の改正案を決定した。民間事業者による緑地の整備を国が評価、認定する制度を新設。緑地の保全に向け、国が指定する法人が自治体に代わって所有者から土地を買い取る仕組みも設ける。
認定制度では、民間事業者が再開発などに伴って行う樹林の整備、ビル壁面や屋上の緑化について、気候変動対策や生物多様性確保の点から国が評価。認定した事業者に資金を貸し付けるなどし、民間投資を呼び込む。
また、開発が制限されている都市部の緑地について、国指定の公益法人が、都道府県の要請に基づいて土地所有者から買い取り、維持や再生を担う制度も創設。公有化のペースを加速させ、緑地の適切な管理につなげる。
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