国土交通省住宅局は2月8日、住宅生産関係団体の長宛てに「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)と題した通達を行った。建築基準法第2条第14号などに規定される大規模の修繕や模様替えに該当しない、簡易な屋根・外壁の改修を行う際、確認申請は不要との内容。
ただし、確認申請が不要とされている改修の場合も、改修後の建築物が構造耐力上、あるいは防火上安全であることが明らかではない場合には、設計に当たって壁量計算や耐震診断による構造安全性の確認、外装材などの防耐火性能の確保が求められる。
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