政府は2日の閣議で、能登半島地震の被災者に対して、所得税と個人住民税の減免措置を前倒しで適用する方針を決定した。住宅や家財の損害に応じて税負担を軽くする「雑損控除」について、2023年分の所得から適用できるようにした。
地震は1月1日に発生したため、雑損控除は本来24年分の所得に適用されるが、特別措置として2中旬に確定申告が始まる23年分に適用できるようにした。個人事業主の事業用資産で生じた損失の経費算入や、雑損控除の手続きを取らない人に対しても、災害減免法に基づく減免措置を前倒しで適用可能とした。
鈴木俊一財務相は2日の閣議後記者会見で、「被災者の生活再建に向けた資金繰りの円滑化や負担の軽減を図る」と説明。開会中の通常国会に関連法案を提出する考えを示した。
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