日本政策金融公庫(東京都千代田区)は1月26日、能登半島地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者に対する融資制度を拡充する方針を明らかにした。「令和6年能登半島地震特別貸付」のを創設するほか、現在取扱中の「災害復旧貸付」の融資限度額の引上げ、利率の引下げを行う。これらの制度は1月31日から開始される。
新設の特別貸付では、災害救助法の適用を受けた地域に事業所があり、▽直接あるいは間接的に事務所が被害を受けた▽停電・断水などのインフラ断絶により在庫品、生産・営業設備に被害を受けた▽災害および社会的要因による一時的な業況悪化により資金繰りに支障を来している―事業者を対象に、設備資金・運転資金を貸し付ける。
融資限度額は、「国民生活事業」は他の融資制度への上乗せ分として、6000万円または4800万円。「中小企業事業」は3億円または7億2000万円。利率は国民生活事業で融資額3000万円以内の場合、または中小企業事業で同1億円以内の場合に、当初3年間は「基準利率-0.9%」、4年目以降は「基準利率-0.5%」などとする。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)では、商工会議所などで経営指導を受けている小規模事業者を対象に、設備・運転資金を貸し付ける。融資限度額は2000万円だが、直接・間接的に被害を受けたなど、一定の条件により別枠で1000万円の上乗せが可能となる。利率は「特別利率F-0.9%」または「-0.5%」。
生活衛生改善貸付では、生活衛生同業組合などで経営指導を受けている小規模事業者を対象に、設備・運転資金を貸し付ける。融資限度額は2000万円、上乗せ分は1000万円。利率は「特別利率F-0.9%」または「-0.5%」。
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