能登半島地震で生じた住宅や家財の損害に応じた所得税の減免措置について、前倒しで適用する特別立法を政府・与党が検討していることが19日、分かった。所得から損害額の一部を差し引ける「雑損控除」を、2月中旬に確定申告が始まる2023年分の所得から適用し、被災者の負担軽減を図る。
能登半島地震は1月1日に発生したため、雑損控除は本来、24年分の所得に適用される。25年の確定申告後まで待たなければ減税を受けられないため、運用を柔軟化し、23年分から適用できるようにする。
給与所得者も雑損控除を申告すれば、源泉徴収された税金から還付を受けられる。政府・与党は、雑損控除を受けない人が対象となる災害減免法に基づく所得税の減免措置も、前倒しで適用可能にする方向だ。
与党税制調査会の幹部会合で詳細を詰める。政府・与党は26日召集の通常国会に関連法案を提出し、早期成立を目指す。雑損控除や災害減免法に基づく減免措置の前倒しは東日本大震災でも実施していた。
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